グランサイズ
契約ロッカー利用規約

第1条(契約ロッカー利用契約の成立)

お客様がコナミスポーツ株式会社(以下「会社」といいます。)との間で、グランサイズ会員契約を締結された後、会社に対し、本規約に同意して契約ロッカーの使用を申込み、それに対し会社が承諾することにより、本規約に基づくお客様と会社間の契約ロッカー利用契約(以下「契約ロッカー利用契約」といいます。)が成立します。

第2条(お客様による契約ロッカーの利用)

契約ロッカー利用契約は、会社が定める日(以下「契約開始日」といいます。)から開始し、そのときに、お客様は、契約ロッカーを使用する資格を得ます。以後、お客様は、契約ロッカー利用契約が終了するまでの間、本規約に従い、契約ロッカーを利用することができます。

第3条(利用料)

お客様は、契約ロッカー利用契約が終了するまでの間、会社が定める所定の支払い方法および期限に従い、所定の利用料を支払います。

第4条(鍵の貸与および保管)

  1. 契約ロッカーが鍵または南京錠で施錠する型である場合、会社は、お客様に契約ロッカーまたは南京錠の鍵を貸与し、お客様は、当該鍵を大切に保管しなければなりません。この場合、お客様は当該鍵を複製してはいけません。
  2. お客様は、前項により会社から貸与された鍵を第三者に貸与する等、転貸することはできません。
  3. 契約ロッカーがダイヤル式の鍵で施錠する型である場合、お客様は、自ら契約ロッカーの暗証番号を設定したうえ、それを第三者に開示せず、秘密に保持して保管しなければなりません。

第5条(鍵の交換および再貸与)

  1. 契約ロッカーが鍵または南京錠で施錠する型である場合、お客様は、当該鍵を紛失したときは、直ちに会社に申し出て、当該鍵の交換に要した費用(鍵、シリンダーまたは南京錠の代金およびその工賃を含みますがそれらに限られません。)を負担しなければなりません。
  2. お客様は前項の申出をするときは、会社に対し、会員証を提示し、収納物品の明細書を提出します。
  3. お客様が第1項の申出をし、同項の負担をしたうえで、引き続き契約ロッカー利用契約の継続を希望した場合、会社は、それを認めるときは、お客様の希望に応じて鍵を再貸与します。

第6条(保管できないもの)

  1. 契約ロッカーは、運動靴、トレーニングウェア、着替え等を保管しておくためのロッカーです。お客様は次のような品物は保管できません。
    1. 揮発性・爆発性のある危険物
    2. 可燃性のあるもの
    3. 腐敗するもの
    4. 臭気を発するもの
    5. 生きもの
    6. 貴重品
    7. その他、保管することが適切でないと、会社が判断する物。
  2. 会社は、必要があると認めた場合、お客様が収納物を出し入れするときに立ち会うことができます。

第7条(収納物の撤去)

会社は、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがある場合、お客様に連絡しないで、会社の裁量で、契約ロッカーを開扉し、収納物を保管、廃棄その他の処分をすることができます。

  1. 契約ロッカー内に前条第1項各号のいずれかに該当するものが収納されていたときまたはそのおそれがあるとき。
  2. 会社が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められたとき。
  3. その他、会社が適当と認めたとき。

第8条(契約ロッカー利用契約の終了事由)

  1. お客様は、第2条に従い契約ロッカー利用契約が開始した後、毎月10日までに契約終了の申出をすることにより、当月の末日をもって契約ロッカー利用契約を終了させることができます。
  2. 会社は、お客様が次のいずれかに該当した場合、何らの通知および催告なしに本契約を終了させることができます。
    1. お客様が所在不明になったとき(契約ロッカーの利用者を特定できない場合を含みます。)。
    2. お客様が第4条第1項により貸与された鍵を紛失したとき。
    3. お客様が本規約のいずれかの規定に違反したとき。
  3. 本契約は、お客様と会社とのグランサイズ会員契約が終了したときに当然に終了します。

第9条(契約ロッカー利用契約終了後の取扱)

  1. お客様は、契約ロッカー利用契約が終了する場合、終了事由の如何にかかわらず、契約ロッカー利用契約の終了日までに、契約ロッカー内に収納する物を引き揚げる等して撤去しなければなりません。
  2. お客様は、第4条第1項により会社から鍵を貸与されていた場合、契約ロッカー利用契約の終了日までに会社に対し、当該鍵を返還しなければなりません。返還できない場合は第5条第1項及び第2項を準用します。

第10条(請求及び廃棄等)

  1. 会社は、次の各号のいずれかの場合、お客様に対し、収納物を引取り、契約ロッカーを明け渡すよう請求することができ、お客様が、その請求の日翌日から60日以内に引取及び明け渡しをしない場合、契約ロッカーを開扉し、会社の裁量により、収納物について廃棄、その他の処分をすることができます。
    1. 契約ロッカー利用契約の終了日を経過したにもかかわらず、お客様が前条第1項に従い、収納物を撤去しない等、契約ロッカーを明け渡さないとき。
    2. お客様が所在不明になったとき(契約ロッカーの利用者を特定できない場合を含みます。)。
    3. 前各号の他、会社が適当と認めたとき。
  2. 会社は、前項の請求を、所在等連絡先が知れているお客様に対しては書面により通知する方法により行い、所在等連絡先が知れていないお客様に対しては館内のわかりやすいところに文書を掲示する方法により行います。

第11条(譲渡等の禁止)

お客様は、契約ロッカーを自己以外に使用させ、本契約上の地位もしくは本契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、承継させ(相続等包括承継を含みます。)または担保に供することのいずれもすることができません。

第12条(損害賠償責任)

  1. 会社は、会社に故意または過失がない場合および次の各号に掲げる場合で会社に重過失がない場合は賠償責任を負いません。
    1. お客様の管理ミスによる鍵もしくは暗証番号の紛失または盗難等によりお客様が損害を受けたとき。
    2. 天災事変の他、不可抗力等会社の責めによらず収納物が滅失、破損または変質したとき。
    3. 会社が、関係官公署から収納物の調査を受け、押収または証拠品として提出を求められ、それに応じたことにおりお客様に損害が及んだとき。
  2. お客様は契約ロッカーの利用によって会社または第三者に損害を与えた時は、それを賠償する責任を負うものとします。

第13条(規約の変更と告知)

会社は、いつでも本規約を変更することができます。この場合、会社は、事前に、変更後の内容を施設内にて掲示して、お知らせ致します。

第14条(共同利用)(グランサイズ 恵比寿ガーデンに設置の契約ロッカーは除く。)

  1. お客様は、第11条の定めに関わらず、事前に会社の承諾を得たときは、自らの他に、1名以上の共同利用者(以下「共同利用者」といいます。)を会社に申告して、契約ロッカーを復数名で共同利用することができます。
  2. お客様(以下、本条において「お客様」というときは、共同利用者ではない契約者本人を指します。)は、共同利用者に変更があるときは、予め、会社に変更する内容を申告して、その承諾を得るものとします。
  3. お客様は、契約ロッカーを共同利用するときは、前二項の他、次の各号に従います。
    1. 会社は、お客様に対し、共同利用者の人数分、鍵を貸与します(契約ロッカーが鍵又は南京錠で施錠する型の場合。)。
    2. お客様は、第4条第2項に関わらず、前号で貸与された鍵を、共同利用者に限り転貸することができます。
    3. お客様は、共同利用者に契約ロッカー利用契約の内容を周知徹底し、同契約の各条項に定める義務(第3条の義務を除きます。)を他の共同利用者にも遵守させる義務を負い、共同利用者が遵守すべき契約ロッカー利用契約上の当該義務を連帯して負担します。
    4. お客様及び共同利用者は、お客様から又は共同利用者のうち1名から、会社に対し、契約ロッカーの開錠の申し出があったときは、会社がそれに応じて開錠することに予め承諾します。
    5. 契約ロッカー利用契約の当事者は、お客様と会社であるため、お客様は、共同利用者の承諾を得ずに単独で会社に対し、第8条第1項の申し出を行うことにより契約ロッカー利用契約を終了させることができ、共同利用者は、これに異議を申し出ることができません。共同利用者が単独で同項の申出により契約ロッカー利用契約を終了させることはできません。
    6. 会社から、契約ロッカー利用契約に関する連絡および意思表示は第13条の告知を含め、お客様にだけすることで足りるものとします。連絡を受けたお客様はその内容を共同利用者に知らせる義務を負います。
    7. お客様及び共同利用者のいずれかについて、契約終了事由が生じたときは、本契約は終了します。お客様及び共同利用者は、これに異議を申し出ることができません。但し、第8条第1項の取扱については、第5号に従います。