- 本会則に同意し、第6条により入会手続きを行い、「コナミスポーツ株式会社」(以下「会社」といいます。)による審査が完了して、第10条により会員資格を取得した方を、「グランサイズ会員」(以下、単に「会員」といいます)とします。
- 本会則に基づく会員と会社間の契約(以下「本契約」といいます。)は、第10条により会員が会員資格を取得したときをもって成立します。
グランサイズ
グランサイズ会員会則
第1条(グランサイズ会員および本契約の成立)
第2条(目的)
- 会員は、グランサイズおよびその他会社が指定する施設(以下「グランサイズ」および会社が指定する施設を総称して「本施設」といいます。)を利用することができます。
- 本施設は、会員が本施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
すべての本施設は、会社または会社が指定する者が経営し、会社または会社が指定する者は、管理運営にあたる事務所を各本施設内におきます。
第4条(会員制)
- 本施設の利用は、会員制とします。
- 会員による本施設の利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
- 会員が、本施設を利用するときは、利用する本施設に会員証を提示します。
第5条(入会資格)
- 入会資格は、次のとおりとし、これらの項目全てを満たす方だけが入会資格を有します。
- 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
- 本施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告した方。
- 本会則に同意する方。
- 暴力団関係者でない方。
- 過去に会社より除名等の通告を受けていない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、会員資格の取得を認めることがあります。
- 会社による審査において入会資格が認められた方。
- 会員は、会社に対し、現在または将来にわたって、自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
- ア.暴力団
- イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
- ウ.暴力団準構成員
- エ.暴力団関係企業
- オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
- カ.その他前各号に準ずるもの
- 会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
- 会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
- 会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- ア.暴力的な要求行為
- イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
- ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
- オ.その他前各号に準ずる行為
- 会社は、会員が本条の一にでも反する場合、何らの催告なしに、会則を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができます。
第6条(入会手続き)
- 入会を希望する者は、所定の申込方法により入会申込を行い、会社による審査を受けます。
- 入会を希望する者は、前項に定める入会申込を行った場合であっても、会社による審査において入会が認められない場合があることを予め了承します。審査方法、審査過程、審査の内容および審査基準は開示および公表されません。
第7条(届け出内容変更手続き)
- 会員は、入会後、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
- 会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
- 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
- 会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第9条(諸費用)
- 会社は、会員種別毎の諸費用を、別に定めます。
- 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
- 会員は、実際の本施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
- 一旦納入された諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条に従い、入会申込および会社による審査が完了して会社が入会を認めたうえ、入会申込者が会社に対し第28条第1項に定める会員資格保証金を預託し、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得します。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第12条(その他会員以外の本施設利用)
会社は、第4条第1項にかかわらず、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による本施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用する方にも本会則を準用します。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、本施設の利用にあたり、本会則および本施設内諸規則(以下「諸規則」といいます。)を遵守し、本施設スタッフ(以下「本施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)、本施設スタッフ、本施設または会社を誹謗、中傷すること。
- 他の方または本施設スタッフを殴打し、身体を押し、または拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発する等、他の方または本施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方または本施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 本施設、器具もしくは備品の損壊または備え付け備品の持ち出し。
- 他の方または本施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談または電話その他の方法で本施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 痴漢、のぞき、露出もしくは唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為。
- 刃物など危険物の館内への持ち込み。
- 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動。
- 高額な金銭または貴重品の館内への持ち込み。
- 本施設内の秩序を乱す行為。
- その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(損害賠償責任免責)
- 会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争およびトラブルについても、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利(第28条第5項に定める会員資格保証金返還請求権および第29条第1項に定める未経過期間の会費返還請求権(もしある場合。)を除きます。)をも喪失します。
- 会員本人が死亡したとき。
- 破産もしくは民事再生の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
- 第5条第6項に従い、本契約が解除されたとき。
- 第18条に定める退会手続きが完了し、同条に定める退会日が到来したとき。
- 第19条により会社に除名されたとき。
- 第21条により、利用できる本施設の全部が閉鎖された場合。
- 第22条第1項に従い、会員または会社のいずれかが更新拒絶をし、本契約が終了したとき。
- 第22条第2項に従い、本契約が解除されたとき。
第18条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、当月の10日(同日が休業日にあたるときは前営業日)までに、会社所定の手続きを完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。会社は、退会日までの諸費用を請求する権利を有します。
第18条の2(休会)
本クラブには、休会制度があります。 詳しくは、本クラブのホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
第19条(会員に対する除名処分)
会員が次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告または除名することができます。
- 第5条第1項の入会資格を喪失したとき。
- 会則および諸規則に違反したとき。
- 第23条(ただし、同条第4号ただし書きを除きます。)に該当したとき。
- 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします。)。
- 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
- 第10条により会員資格を取得した後、一度も利用がなく、連絡がとれない等、所在が不明であるとき。
- 第28条第4項に従い、会社が定める期限までに、会員資格保証金の不足額を支払わないとき。
- 法令に違反したとき。
- その他、会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第20条(本施設の定期休業ならびに本施設の一時的閉鎖および一時的休業)
- 会社は、本施設毎に定期休業日を設定することができます。
- 会社は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、全部または一部の本施設を一時的に閉鎖し、もしくは休業することができます。一時的な閉鎖または休業が予定されている場合は、会社は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖または休業の原因、理由および期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 本施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含む。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- その他、会社が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
第21条(本施設の閉鎖および廃止)
会社は、次の各号のいずれかにより、営業の継続が困難または営業を継続すべきないと判断するときは、全部または一部の本施設を閉鎖または廃止することができます。当該閉鎖または廃止が予定されている場合は、会社は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖または廃止の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含む。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- その他、会社が営業を継続することが困難または営業を継続すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
第22条(契約期間および会社による解除)
- 本契約の期間は、本会則の他の条項により早期に終了する場合を除き、会員が第10条により会員資格を取得したとき(以下「会員資格取得時」といいます。)から1年間(但し、会員資格取得時が月途中の会員は、会員資格取得時から1年後の日が属する月の末日まで)とし、期間満了日の1ヶ月前までに、会員および会社のいずれからも更新拒絶の通知がない場合、同一条件で1年間更新され、以後も同様とします。
- 会社は、前項に関わらず、1ヶ月前までに書面で通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。ただし、第5条第6項および第19条各号を理由にする場合は即時に解除できます。
第23条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、会社は本施設の利用を禁止します。
- 暴力団関係者であることが判明した場合。
- 刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- 過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、本施設の利用を認めることがあります。
- 第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
- その他、正常な本施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(利用の制限)
会員が次の各号に該当するときは、会社は本施設の利用を制限します。
- 飲酒等により、正常な本施設の設利用ができないと会社が判断したとき。
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- 妊娠されていることが判明したとき。
- その他、正常な本施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および本施設の運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
- 前項に定める会員が負担すべき諸費用および本施設の運営システムを変更するとき、会社は、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第26条(会則の改定)
会社は、会則および諸規則を改定することができます。ただし、改定を実施するときは、会社は一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則および諸規則の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、本施設内へ掲示する方法またはホームページ上に公表する方法とします。
第28条(会員資格保証金)
- 会員(第10条により会員資格を取得する前は「入会申込者」を指します。以下本項において同じです。)は、会社に対し、会社が定める額の会員資格保証金(以下単に「保証金」といいます。)を預託します。会社は、会員から保証金の預託を受けたときは、会員に対し、グランサイズ会員資格保証金証書を交付します。
- 前項の保証金は、無利息とし、会員が会社に対し負担する債務(以下本条において「会員の債務」といいます。)の一切を担保するものとします。
- 会社は、会員の債務が期限までに履行されない場合、第1項の保証金の全部または一部を当該債務の弁済に充てることができます。
- 会員は、前項に従い、会社が保証金の全部または一部を、会員の債務の弁済に充てた場合、会社が定める期限までに、保証金の額に不足する額を会社に支払い預託します。
- 会員(会員資格喪失後は「元会員」を指します。以下、本項、第7項および第8項において同じです。)は、会員資格を喪失したときは、第1項により、会社から交付されたグランサイズ会員資格保証金証書を会社に対し提出することにより、会員資格喪失月の翌月起算3ヶ月後の月の末日までに、会社が指定する方法により保証金(ただし、返還時に、会員の債務がある場合は、それを差し引いた後の残額。)の返還を受けることができます。
- 会員は、会員資格を保有する間、保証金返還請求権を自働債権として、会員の債務と相殺することができません。ただし、会社の方から、第3項に従い、相殺することは妨げられません。
- 会員は、会員資格を保有する間および退会等理由の如何にかかわらず会員資格を喪失した後も、保証金返還請求権(会員が会員資格を保有する間は、将来発生する保証金返還請求権。)を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供することはできません。
- 会員は、保証金の返還について、第三者に代理受領させることはできません。
第29条(年一括払いの会費に関する特則)
- 会社は、会員のうち、月会費の1年間分をまとめて一括で支払った会員(以下「年払い会員」といいます。)が会員資格を喪失したときは、当該会費のうち、会員資格喪失月の翌月から未経過期間満了日までの分を会員に対し返還します。
- 月会費の1年間分が、まとめて一括で支払われた場合で、当該期間の中途で、会費が改定された場合、減額改定の場合は、会社は会員に対し会社が定める日までに過払い分を返還し(ただし、利息は付されません。)、増額改定の場合は、会員は会社に対し会社が定める日までに不足分を支払います。
第30条(分離可能性)
本会則のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本会則の残りの規定およびその一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。
第31条(旧制度およびグランサイズ会員細則)
旧制度の会員(本会則施行日の前日までの日を利用開始日に設定され、入会されたグランサイズ会員を指します。以下、本条において同じ。)にあっては、本会則は、その施行後も適用されず、グランサイズ会員細則が適用されます。ただし、旧制度の会員が新制度の会員(旧制度の会員以外のグランサイズ会員を指す。以下同じ。)に移行した場合は、そのときをもって同会員について、本会則が適用され、グランサイズ会員細則は適用されないものとします。
コナミスポーツ株式会社
2015年1月1日制定
2016年8月1日改正
2018年9月1日改正
2024年12月1日改正