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「安心プラス」および「安心プラスα」における見舞金給付サービスに関する規程

    第1条(目的)

    1. 本規程は、コナミスポーツ株式会社(以下「甲」という。)が提供する「安心プラス」および「安心プラスα」(以下、併せて「安心プラス」という。)の契約をした顧客(以下「乙」という。)を対象とする見舞金給付サービス(以下「本サービス」という。)の内容について定めるものとする。
    2. 乙は、甲が、本サービスに関する業務を、リソルライフサポート株式会社(以下「丙」という。)に委託することについて予め了解した上で本サービスの提供を受けるものとする。

    第2条(用語の定義)

    本規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとする。

    1. 本サービス
      「安心プラス」の見舞金給付サービスをいう。
    2. 見舞金
      甲所定の手続きを行ない、甲または甲の指定する第三者による審査を経て乙に対して支払われる金員のことをいう。
    3. 事故
      対象施設・建物において発生した(「安心プラスα」においては甲の管理する屋外トレーニングにおいて発生したものを含む。)外来性(物にぶつかる等、乙の身体の内部的要因によるものではなく、乙の身体に対する外部からの作用によるものを指し、乙自ら転倒した場合などを含む)のある急激かつ、偶然な身体的損害、傷害のうち、甲がその発生を認めて所定の事故証明書を発行した事故のことをいう。
    4. 盗難
      対象施設・建物において発生した対象物に対する強盗、窃盗等のうち、乙が対象施設・建物を管轄する警察署(以下「警察」という。)に盗難届を提出し、当該盗難届が当該警察により受理された盗難のことをいう。
    5. 対象施設・建物
      甲が指定するスポーツクラブの施設・建物(当該施設・建物の所在する敷地内の駐車場・駐輪場を含む。ただし、甲が賃借もしくは管理していない駐車場・駐輪場を除く)をいう。ただし、日本国内に所在する施設・建物に限る。
    6. 甲の管理する屋外トレーニング
      乙が対象施設・建物にチェックイン後、甲の提供するメニューに基づき屋外で実施するウォーキング・ランニング等をいい、乙が対象施設・建物でチェックアウトするまでに行うものをいう。
    7. 入院
      医師による診断の結果、医師による治療が必要と診断された場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において自宅等に帰宅せず継続的に治療に専念することをいう。なお、当該治療であっても「整体」・「針灸」については、入院の対象外とする。
    8. 通院
      医師による診断の結果、医師による治療が必要と診断された場合において、病院、診療所または接骨院(健康保険が使用できる接骨院に限る)に通い、医師の指示を受け治療を受けることをいう。なお、当該治療であっても「整体」・「針灸」については、通院の対象外とする。
    9. 対象物
      スポーツシューズ、テニスラケット、ゴルフクラブおよび時計等の貴金属のうち、第4号の定義に該当する盗難の対象となった物品をいう。なお、スポーツシューズとは、対象施設・建物内で使用するスポーツシューズのことを、貴金属とは、時計、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング(原則ペアとする)、ピアス(原則ペアとする)のことをそれぞれいう。また、対象施設・建物のうち、ゴルフまたはテニスの設備がない対象施設・建物においては、テニスラケットまたはゴルフクラブは、対象物とならない。
    10. 補償対象期間
      乙の契約した安心プラスの契約開始日から終了日までとする。乙の治療途中で安心プラスの契約が終了した場合は、補償対象期間は安心プラスの契約終了日までとする。

    第3条(見舞金が支払われる場合)

    1. 甲は、補償対象期間中に、事故が発生した結果、乙が死亡した場合または乙が骨折等をはじめとして受傷し、当該受傷により入院または通院した場合に、見舞金を支払う。
      1. 入院見舞金および通院見舞金については、原因となった事故の発生日から180日以内の入院および通院を対象とする。
      2. 手術見舞金については、原因となった事故の発生日から180日以内に実施された手術を対象とする。
      3. 傷害死亡見舞金については、原因となった事故の発生日から210日以内に死亡した場合を対象とする。
    2. 甲は、補償対象期間中に、盗難が発生した場合に、乙に対して盗難見舞金を支払う。
    3. 甲は、甲の管理する屋外トレーニングについては、事故発生日当日に乙がチェックアウトするまでに甲に対して事故の報告をした場合のみ見舞金を支払うものとする。

    第4条(見舞金が支払われない場合)

    1. 前条の規定にかかわらず、甲は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって事故または盗難が発生した場合には、見舞金を支払わない。
      1. 乙の故意もしくは重大な過失または法令違反
      2. 乙の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
      3. 乙の脳疾患、疾病または心神喪失
      4. 乙の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置による身体障害
      5. 地震、噴火、津波をはじめとする天災地変および甲の責に帰さない対象施設・建物の火災
      6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
      7. 核燃料物質(使用済核燃料を含み、以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含み、以下同様。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。もしくは、これら以外の放射線照射または放射能汚染
      8. (5)から(7)までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
      9. その他、甲または甲の指定する第三者による審査により、見舞金支払いの対象外と判断された場合
    2. 甲は、原因の如何を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のない身体障害、または疲労の蓄積等、急激性のない障害(いわゆる「テニス肘等」)に対しては、見舞金を支払わない。なお、他覚症状とは、理学的検査、神経学検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいう。
    3. 甲は、原因の如何を問わず、疾病および既往症ならびにこれらを原因とする事故に対しては、見舞金を支払わない。

    第5条(見舞金の内容等)

    1. 甲が乙に対して支払う見舞金の額は、以下表の通りとする。
      見舞金種類 条件 「安心プラス」における見舞金額 「安心プラスα」における見舞金額
      入院見舞金(入院日数別)※1 31日以上 100,000円 100,000円
      15日以上 30日以内 70,000円 80,000円
      8日以上 14日以内 50,000円 60,000円
      1日以上 7日以内 25,000円 30,000円
      通院見舞金(通院日数別)※1 31日以上 50,000円 50,000円
      15日以上 30日以内 30,000円 30,000円
      8日以上 14日以内 20,000円 20,000円
      1日以上 7日以内 10,000円 10,000円
      盗難見舞金 スポーツシューズ(1盗難につき) 6,000円 10,000円
      テニスラケット(1盗難につき) 6,000円 10,000円
      ゴルフクラブ(1盗難につき) 6,000円 10,000円
      時計等の貴金属(1盗難につき) 10,000円 10,000円
      手術見舞金※2 1事故につき 50,000円 50,000円
      骨折見舞金 1事故につき 20,000円 30,000円
      傷害死亡見舞金 1事故につき 100,000円

      1 事故発生日から180日以内の入院・通院日数の実日数かつ総数とする。

      2 別表の対象となる手術を受けた場合に限る。

      3 安心プラスαにおいて甲の管理する屋外トレーニング中に発生した盗難については、盗難見舞金の対象外とする。

    2. 甲は、前項表中の見舞金(傷害死亡見舞金を除く)について、1年間で通算3件の事故および盗難を限度として、これらに起因する各見舞金を乙に支払うものとする。なお、1年間とは、本サービスの見舞金支払対象となった事故発生日または盗難発生日から1年間のことを指す。甲が支払う1事故・1盗難あたりの見舞金は、それぞれ100,000円を限度とするが、事故と盗難が同時発生した場合における見舞金は、あわせて100,000円を限度とする。
    3. 乙は、1事故において、「入院見舞金」、「通院見舞金」、「手術見舞金」および「骨折見舞金」の何れか複数種類の見舞金が請求できる場合であっても、甲が支払う見舞金の総額は前項の限度額を超えないものとする。また、甲は、前記に基づき乙に対して見舞金を支払った場合には、当該事故に関して、その後新たに乙より既に支払われた見舞金と同一種類の見舞金に関する追加請求があったとしても、追加請求には応じない。
    4. 「手術見舞金」、「骨折見舞金」については、同一事故が原因で複数回手術をした場合および複数ヶ所を骨折した場合であっても、それぞれ1回を限度として見舞金が支払われるものとする。
    5. 「傷害死亡見舞金」については、事故に直接的に起因することが明らかな場合に限り見舞金が支払われるものとする。
    6. 「盗難見舞金」については、対象物の個数・本数によらず、1盗難あたりの見舞金額であり、1盗難で複数種類の対象物が盗難された場合、当該種類毎に複数の見舞金請求を行なうことができ、第2項の限度額の範囲で当該盗難対象物に対する見舞金が支払われるものとする。
    7. 乙が、安心プラスの契約を解約後、再度安心プラスの契約をした場合は、解約前の見舞金支払対象となった事故発生日または盗難発生日から1年間で通算3件の事故および盗難を限度として、甲は見舞金を支払うものとする。

    第6条(見舞金の請求書類)

    1. 乙(傷害死亡見舞金の場合は、乙の法定相続人)が見舞金の支払いを受けようとするときは、次の各号に掲げる書類等を乙の負担において丙に提出しなければならない。
      1. 甲所定の見舞金請求書(事故状況等、記載漏れの無いもの。)
      2. 甲所定の損害申告書および警察に受理された盗難届の受理番号。ただし、「盗難見舞金」請求時に限る。
      3. 医師の証明書。ただし、「入院見舞金」・「通院見舞金」・「手術見舞金」・「骨折見舞金」・「傷害死亡見舞金」請求時に限る。(なお、通院日数7日以内の場合は、当該通院先病院により発行された領収書)
      4. 甲により発行された甲所定の事故証明書(ただし、原本に限る)
      5. 死亡時の証明書(死亡診断書・死体検案書)および乙本人と請求者との関係を証明する書類ならびに請求者本人の身分証明書類。ただし、「傷害死亡見舞金」請求時に限る。
      6. その他甲が必要と認める書類
    2. 乙が提出する書類に不足があったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、甲は、見舞金を支払わないものとする。
    3. 乙以外の者(乙が未成年者の場合の親権者等の法定代理人を除く)からなされた見舞金請求に対しては、甲は、見舞金を支払わないものとする。ただし、「傷害死亡見舞金」については、法定相続人からの見舞金請求に対しては、「傷害死亡見舞金」を支払うものとする。
    4. 第3条に定める見舞金支払いの事由が発生した日より210日を経過した後になされた見舞金請求に対しては、甲は、見舞金を支払わないものとする。

    第7条(個人情報等の取扱い)

    1. 乙は、乙の個人情報等が、甲による本サービスの履行のために以下の通り取り扱われることに同意する。
      1. 甲が、本サービスを提供するために、丙に対して、乙の個人情報を提供すること。
      2. 甲または丙が、見舞金の支払い対象となる事故または盗難の原因、内容、損害の程度の確認等のために、本サービスに関して甲が別途契約する保険会社および保険代理店、警察署、消防署、その他必要な関係先に対して、乙の個人情報の提供を行い、またはこれらの者から提供を受けること。
      3. 個人情報の保護に関する法律その他の法令により甲が外部に提供する必要があると判断した場合に、乙の個人情報を外部に提供すること。
      4. 本サービスの提供に関し、甲が守秘義務契約を締結した業務委託先に対し、乙の個人情報を提供すること。
    2. 甲は、乙の個人情報については、甲の定める規定類に則り、適切に管理・使用するものとする。

    第8条(本サービスの終了後の措置)

    甲は、乙の安心プラスの契約が終了した場合、本サービスの提供を終了する。ただし、安心プラスの契約が終了した場合といえども、乙は、安心プラスの契約終了日より30日以内であれば、契約終了日までに発生した事故または盗難に関する見舞金を請求することができる。

    第9条(本サービスおよび規程の改廃)

    甲は、乙の承諾無しに本サービスおよび本規程を改定または廃止することができるものとする。なお、改定または廃止するときは、甲は、乙に対して、予め告知することとする。

    ○別表

    対象となる手術

    1. 皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。)
      1. 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25c㎡未満は除く。)
      2. 瘢痕拘縮はんこんこうしゅく形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術
    2. 手指、足指を含む筋、けん腱鞘けんしょうの手術(筋炎手術および抜釘ばってい術を除く。)
      1. 筋、けん腱鞘けんしょうの観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。)
    3. 手指、足指を含む四肢関節、じん帯の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. 四肢関節観血手術、じん帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。)
      2. 人工骨頭挿入術、人工関節置換術
    4. 手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. 四肢骨観血手術
      2. 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。)
    5. 手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの)
      2. 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの)
    6. 指移植の手術
      1. 指移植手術
    7. 鎖骨、肩甲けんこう骨、ろっ骨、胸骨観血手術(抜釘ばってい術を除く。)
    8. せき柱、骨盤の手術(けい椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘ばってい術は除く。)
      1. せき柱・骨盤観血手術(せき椎固定術、体外式せき椎固定術を含む。)
    9. がい、脳の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. がい骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。)
      2. がい内観血手術(穿せん頭術を含む。)
    10. 脊髄せきずい、神経の手術
      1. 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、ねん除術、縫合術、はく離術、移行術)
      2. 脊髄せきずい硬膜内外観血手術
    11. のう、涙管の手術
      1. のう摘出術
      2. のう鼻腔ふん合術
      3. 涙小管形成術
    12. けん、結膜、眼、涙せんの手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. けん下垂症手術
      2. 結膜のう形成術
      3. ブローアウト(吹抜け)骨折手術
      4. 骨折観血手術
      5. 内異物除去術
    13. 眼球・眼筋の手術
      1. 眼球内異物摘出術
      2. レーザー・冷凍凝固による眼球手術
      3. 眼球摘出術
      4. 眼球摘除および組織または義眼台充てん
      5. 眼筋移植術
    14. 角膜・強膜の手術
      1. 角膜移植術
      2. 強角膜ろう孔閉鎖術
      3. 強膜移植術
    15. ぶどう膜、眼房の手術
      1. 観血的前房・こう彩異物除去術
      2. こうはく離術、瞳孔形成術
      3. こう彩離断術
      4. 緑内障観血手術(レーザーによるこう彩切除術は13.(2)に該当する。)
    16. 網膜の手術
      1. 網膜復位術(網膜はく離症手術)
      2. 網膜光凝固術
      3. 網膜冷凍凝固術
    17. 水晶体、硝子しょうし体の手術
      1. 白内障・水晶体観血手術
      2. 硝子しょうし体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。)
      3. 硝子しょうし体異物除去術
    18. 外耳、中耳、内耳の手術
      1. 耳後ろう孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術
      2. 観血的鼓膜・鼓室形成術
      3. 乳突洞開放術、乳突削開術
      4. 中耳根本手術
      5. 内耳観血手術
    19. 鼻・副鼻腔の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. 鼻骨観血手術
      2. 副鼻腔観血手術
    20. いん頭、扁桃へんとうこう頭、気管の手術
      1. 気管異物除去術(開胸術によるもの)
      2. こう頭形成術、気管形成術
    21. 内分泌器の手術
      1. 甲状せん、副甲状せんの手術
    22. 顔面骨、がく関節の手術(抜釘ばってい術を除く。)
      1. 頬骨・上がく骨・下がく骨・がく関節観血手術(がく関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。)
    23. 胸部、食道、横隔膜の手術
      1. かく形成術
      2. 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わないけい部手術によるものを含む。)、横隔膜手術
      3. 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。)
    24. 心、脈管の手術
      1. 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。)
      2. 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの)
      3. 開心術
      4. その他開胸術を伴うもの
    25. 腹部の手術
      1. 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。)
      2. 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。)
    26. 尿路系、副じん、男子性器、女子性器の手術
      1. じん臓・腎盂じんう・尿管・膀胱ぼうこう観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱ぼうこう内凝血除去術を除く。)
      2. 尿道狭さく観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。)
      3. 尿ろう観血手術(経尿道的操作は除く。)
      4. 陰茎切断術
      5. こう丸・副こう丸・精管・精索・精のう・前立せん手術
      6. 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経ちつ操作を除く。)
      7. ちつろう閉鎖術
      8. ちつ
      9. ちつ壁形成術
      10. じん摘出術
      11. その他開腹術を伴うもの
    27. 上記以外の手術
      1. 上記以外の開頭術
      2. 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。)
      3. 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱ぼうこう内凝血除去術を除く。)
      4. 上記以外の開心術
      5. ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、いん頭、こう頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱ぼうこう、尿道の手術(検査および処置は除く。)